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2012年06月10日
三島市:坂下公園の清掃活動を行いました。
三島市芙蓉台入口にある、坂下公園。
自治会の春の一斉清掃により、清掃活動を行いました。
月日 平成24年6月10日(日) 8時半~10時
事業名 三島市芙蓉台自治会 春の一斉清掃活動
自治会の公園等整備する清掃活動は、年2回開催されます。
参加しないと、不参加の家庭はお金を払う・・などという地域もあるようですが
芙蓉台はそのようなこともなく、どこの家庭でも協力的で参加率は良いと思います。
住んでいる地域に愛着を持っているということでしょうか。
犬の散歩の人も
ベビーカーの親子も
幼稚園の子供たちも
ウォーキングの人も
散歩の人も・・・ 寄りたくなる公園です。
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町内の方との会話のから、
最近よく使われるので「トイレ」があると便利ではないか・・・という意見が出ました。
そこで、都市公園について、調べてみました。
使いやすい公園に整備するための都市公園法があります。
<都市公園法>
最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO079.html
(一部抜粋)
(目的)
第一条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する
基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、
もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「都市公園」とは、次に掲げる
公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体
又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を
含むものとする。 (略)
第2条
2 この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため
当該都市公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。
一 園路及び広場
二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
四 ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
七 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
八 門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で
政令で定めるもの
都市公園における遊具の安全確保に関する指針
(改訂版) 平成20年8月
http://www.mlit.go.jp/common/000022126.pdf
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遊具などについては、事故などによる見直しから細かい指針が
示されていますが、トイレについては特に基準はないようです。
今後ももっと市民にとって、使いやすい施設として、トイレ設置等の
検討をしても良いように思います。
二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
四 ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
七 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
八 門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で
政令で定めるもの
都市公園における遊具の安全確保に関する指針
(改訂版) 平成20年8月
http://www.mlit.go.jp/common/000022126.pdf
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遊具などについては、事故などによる見直しから細かい指針が
示されていますが、トイレについては特に基準はないようです。
今後ももっと市民にとって、使いやすい施設として、トイレ設置等の
検討をしても良いように思います。
Posted by 野村りょう子 at 13:08│Comments(0)
│三島市芙蓉台
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